新型コロナウイルス

全国有志医師の会メールマガジンVOL.27

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『中央銀行デジタル通貨=CBDC』になると各人の口座情報がガラス張りとなり、全体主義政策、ロックダウンが可能となる。特定エリア内でのみ有効、それ以上離れたら支払いが出来なくなる。ワクチンを接種した口座には入金するが、拒否した場合は差し引くことが出来る。SNSに誤った情報を発信すると口座から罰金を取ることが出来る。肉食の許容量を超えると金銭的に処罰し昆虫食にさせる。政府は国民が貯めたり、使ったりするお金の全てを追跡、管理できる。次の危機が来たとき、CBDCとロックダウンを義務付ける。

現在憲法改正の草案作りが行われていますが、改憲した場合『緊急事態条項』によりワクチン接種が義務化される恐れがあります。首相がパンデミックに際し緊急事態を宣言すれば、全国民にワクチン接種が義務化されてしまいます。本国指令の下ワクチン接種事業を進めてきた、現在のバイデン追従属国管理人の内閣は信用できません。超過死亡20万人と膨大な後遺症患者を出した遺伝子改変薬剤を打たされても良いですか?

全国有志医師の会メールマガジンVOL.27

皆さま、こんにちは

現在、新型コロナワクチン接種後の死亡において因果関係が否定できないとして、死亡一時金などの支給認定件数が67名となっています。

今回は新型コロナワクチン接種と死亡の因果関係にも関連する病理解剖の基礎知識についてまとめて下さった病理専門医の宮沢善夫氏の寄稿文をご紹介いたします。

 

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本日お届けする情報

1.全国有志医師の会メンバーによる寄稿 〜宮沢善夫氏より〜

病理専門医が伝えたい!万が一の時のための病理解剖の『基礎知識1』

2.HP 更新・イベント情報

3.【メルマガ会員の声】募集

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1.全国有志医師の会メンバーによる寄稿 〜宮沢善夫氏より〜

病理専門医が伝えたい!万が一の時のための病理解剖の『基礎知識1』

 

◆はじめに

病理専門医の宮沢善夫と申します。病理医とは、手術や検査で採取された患者様の臓器・組織や細胞を顕微鏡を使って診断したり、不幸にしてお亡くなりになった患者様を解剖して、死因を解明したり、行われた医療が正しいものであったのか判断するのが仕事です。生きている患者様をお相手することはほとんどありません。Doctor of Doctorと呼ばれる、医療の裁判官的な立場です。病理専門医は全国で約2700名と、放射線治療医に次いで少ない専門医です。

 

◆新型コロナワクチン接種と解剖

コロナワクチン接種のあと、万が一お亡くなりになり、ご遺族が死亡とワクチンとの因果関係について証明しようと思った場合、解剖が行われることが大前提になります。なぜなら、解剖しなければ実際の臓器の組織・細胞を手に入れることができないからです。組織や細胞がないとスパイクタンパクが病気となった臓器に存在していたのかどうか等、ワクチン由来の重要な事態が証明できません。それには血液や尿といった体液を保存するだけでは不十分で、たとえば心臓が原因で亡くなったのであれば、心筋細胞や冠動脈といった心臓の組織を肉眼のみならず顕微鏡を使って観察することが必要です。特にある一定の体積の組織を得ることがどうしても必要になり

ます。

 

解剖には医・歯学生のための系統解剖や、事故死や不審死などを扱う監察医による行政解剖、また殺人事件などを扱う刑事訴訟法に基づく司法解剖(後2者を法医解剖と呼びます)がありますが、ここでは病気でお亡くなりになった方を対象とする病理解剖についてお話しします。解剖を剖検と呼ぶ場合もあります。

 

まず、解剖は病理医が在籍する病院で行われます。残念ですが、すべての病院に病理医がいるわけではありません。病理医が在籍しているかどうかは、各病院のホームページでご確認ください。診療科名は病理診断科とか病理部といったものが多いです。

 

病理医が在籍していない病院に入院となった場合、残念ですが解剖はほぼ不可能です。自宅で亡くなった場合、とくに「朝起きてこないので呼びに行ったら亡くなっていた」という場合は、不審死扱いとなり、病理解剖ではなく行政解剖の範疇になってしまいます。この場合、まず警察が検死というご遺体の外表だけを確認する作業に入り、事件性がなければ病理解剖してよいということになりますが、そうでなければ解剖も行われないことが多いです。

 

病院に入院し、治療の甲斐なく亡くなった場合、その病院に常勤病理医がいれば解剖は可能です。普通は主治医のほうから「解剖させてくださいませんか」と承諾を求めてくるのですが、ご遺族がワクチンとの関連を知りたい場合、逆にご家族から主治医に解剖をお願いすることはできます。死因に少しでも事件性があれば病理解剖の対象ではありませんが、ワクチン接種後の死亡をあくまで「病気」とみなせば、病理解剖の適応になるからです。

 

一方、自宅で亡くなったなど、24時間以内に医師の診察を受けていなければ、原則としては病理解剖の適応外です。救急に搬送された時点で心肺停止であれば、これは病理解剖の適応外ということになります。病理医が在籍していない病院で、ご家族が亡くなりそうな場合、あらかじめ主治医に「もし亡くなったら解剖したい」という希望を伝えておけば、たとえば地域の基幹病院、大学病院のような病理医のいる病院に搬送して解剖をしてもらえる可能性はあります。

 

◆病理解剖の実際

実際の解剖ですが、繰り返しになりますが、主治医から解剖されることがほとんどですが、ご遺族から解剖を求めてもおかしくありません(ですが、解剖を行う病理医にしてみると、ご遺族が不審を抱いているのかと病理医としては身構えます)。解剖承諾書という書類にサインすることで、解剖の許可が下りることになります。また、頭部の解剖で脳を摘出しますが、頭部には外からわかるような糸で縫った傷がのこりますので、頭部の解剖は主治医から別に承諾を求められることがあります。

 

病理医は患者さんの情報をそれまで何も知りませんので、解剖にあたっては病理医に「コロナワクチン接種との関連があるかどうか知りたい」ということが、きちんと伝わることが『絶対条件』です。なぜなら、この情報なく解剖が行われた場合、またコロナワクチン接種歴が強調されていない場合、的外れな、ワクチンではなく一般的な病死としての解剖報告がなされる場合が予想されるからです。

 

ご存じのように、ワクチンと死因の因果関係を判断するのは難しく、接種歴の情報がなければ、解剖で見つかった心筋梗塞とか肺梗塞といった、他の病名で決着されてしまうからです。ご遺族は解剖にあたって病理医と話をすることは一般的にできませんので、この点は主治医に対し、あらかじめ強調しておくことが重要です。

 

解剖では全身を解剖することになりますが、胸部臓器、腹部臓器はすべて摘出されます。頸部臓器は、施設によっては甲状腺までの摘出にとどまることもありますが、私は舌や口蓋垂(のどちんこ)まで摘出します。摘出(解剖ですから正しくは剖出と呼びます)された臓器はただちに解剖用包丁を使って割面を出し、顕微鏡で観察するためのプレパラート用に小さく切り出されます。残りの臓器の大部分はホルマリン入りのバケツに漬けられ、だいたい3年ぐらいは保管されます。保管すべき期間も法律で決められているわけではなく、私のいる病院ですと最低でも3年と決めています。

 

プレパラート用に切り出された臓器は、別にホルマリン入り容器に入れられ、そのあと臨床検査技師によってプレパラート(標本とか組織標本と呼ばれます)になります。それを顕微鏡でみて、さまざまな臓器の変化を観察し、最終的な報告書を仕上げるのが病理医の仕事です。最終的な報告書を完成するまで、だいたい3ヵ月から半年はかかりますし、詳細な検査を追加で行った場合、1年以上かかる場合もあります。

 

言い訳になりますが、日常業務に忙殺されて、どうしても解剖の報告は後回しにされる傾向があります。解剖報告書は副反応報告に必要な書類ですので、私もできるだけ早めに報告書を仕上げようと思います。

 

なお、解剖直後には肉眼観察だけの仮の病理報告が、主治医からご遺族に口頭で伝えられます。その時点でわかりうること、たとえば「心筋炎で高度の心不全だった」とか、「脳出血が脳ヘルニアを起こしていた」等々、顕微鏡を使わなくても強く疑う病変についての報告が可能です。

 

ここまでまとめますと、死因がコロナワクチンと関連があるかどうかを調べるためには解剖が必須であり、「臓器・組織をホルマリンで保存しておく」ということが絶対に必要であるということを覚えてください。

 

◆解剖ができない場合の組織採取方法

亡くなった後、さまざまな理由で解剖ができない場合、組織を得る方法があるのかといえば、実はあります。死後生検(ネクロプシー)という手段で、おもに主治医あるいは外科系の医師が体の外から針を刺し、心臓や肝臓、腎臓といった重要臓器の一部を採取する方法です。解剖のように臓器を丸ごと調べることはできない最小の手段ですが、なにも得られないことに比べればはるかに重要です。

 

たとえば心筋炎が疑われた心臓に針を刺し、1mm×数mmという微小な大きさの組織を得ても、顕微鏡で観察すれば、炎症細胞が出現しているかどうかわかるからです。ただし、これはやむを得ない場合の最終手段です。

 

さて、ホルマリンに保存された臓器は臨床検査技師の手で、顕微鏡で観察されるためのプレパラートになります。これを病理医がみて、心筋細胞に白血球が出現している、として心筋炎と診断したり、肺の組織に線維が増加して間質性肺炎になっている、等々、判断を下します。

 

◆新型コロナワクチン接種と免疫染色

さらにコロナワクチンとの関係で言えば、免疫染色(免疫組織化学)をおこなう必要があります。免疫染色とは、組織中に存在するタンパク質を特定するため、そのタンパク質に特異的な抗体をふりかけ抗原抗体反応を起こすことで、それを可視化して顕微鏡で観察できるようにした病理検査のことです。

 

ワクチン死が疑われる場合、抗S抗体と抗N抗体を用いて検査します。具体的には抗S抗体だけが存在していれば、これはワクチンによって作られたスパイクタンパクということになりますし、抗S抗体と抗N抗体の両者が証明されれば、コロナウイルス感染によるもの、と大まかに判断できるのです。

 

抗N抗体はコロナウイルスに感染しないと反応しません。現時点でスパイクタンパクだけを産生するように作られたmRNAワクチンを念頭に置けば、ここで述べた二つの抗体を使い分けることは非常に重要です。

 

ここまで検査すれば、死因の解明、臨床経過でわかり得なかった事実を解明する手段としては完璧ですが、現実にはなかなか難しいことも多いです。

 

また、抗S抗体や抗N抗体での免疫染色も、ほとんどの病院や検査センターではまだ一般的ではありません。ようやく抗体名やメーカーについての情報が出てきたところです。

 

以上、皆様には少々難しかったかもしれませんが、病理解剖に関するあれこれをまとめました。今回お伝えしきれなかった内容は次の機会にぜひお伝えできればと思います。

 

関西有志医師の会

病理専門医 宮沢善夫

 

 

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2.HP 更新・イベント情報

◆HP 更新情報

・新規医師会員とワクチン後遺症治療にあたる医師・医療機関の募集

現在当会では、過去にコロナワクチンを接種していたけれども、ワクチンの危険性を知ってから接種を中止した医師の方々の入会も随時受け付けております。

https://my159p.com/l/m/0SUi6Q9CGCg6xG

 

◆イベント情報

・7月2日(日)ワクチン被害を風化させない!薬害問題を考えるシンポジウムin仙台

登壇者:児玉慎一郎氏、鳥集徹氏、須田睦子氏(仙台実行委員会・被害者家族)

開催:12:00〜15:30

会場:エル・ソーラ仙台 大研究室(アエル28階)

5月28日までコロナワクチン後遺症患者の会の会員様先行販売、その後一般申込の受付開始となります。

https://my159p.com/l/m/d4ddxk2erth8b1

 

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3.【メルマガ会員の声】募集

当会メルマガへの感想やメルマガ会員の皆さまへ伝えたいメッセージなどを募集します。

送り先:mail-maga@vmed.jp

※緊急度や重要度も鑑み順番に、また個人が特定されない匿名として発信させていただきます。なお頂いた内容によっては修正が入る場合や掲載できない場合もございますので何卒ご了承ください。

 

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発行者情報

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