交通事故防止

運転者適性診断について1

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過去記事2018-4-10

すでに10年が経過しているので、時効ですよね。と思いつつ書いていきます。
 
実はこのブログを始めたきっかけは、自分が運転者適性診断業務(初任、適齢、特定診断)と講習時面接に従事して職業ドライバー1300人にカウンセリングを実施した体験から書き始めたものなのです。
 
ですから単に個人の意見を述べているわけではありません。
 
運転と事故防止現場からの生の声をできる限り伝えたかったのです。
 
その甲斐があって、これだけ多くの皆さんに読んでいただくことが出来ました。
 
 
今回は適性診断でまだまだ多くの誤解があると感じましたので、そのことを書きたいと思います。
 
診断結果は本人の能力の反映とは限らない
 
診断の結果表を見て本人はがっくり、管理者は結果しか信用しない
 
適性診断とは貨物自動車運送事業法輸送安全規則10条2項にある『特別な診断』のことです。法令で義務付けされているので権威があるかのように思ってしまうかもしれません。
 
受診者は結果が悪いとがっかりしてしまいます。『反応が鈍くなったな』『年のせいか』『視力が落ちた』などいいます。
 
結果を見た管理者は結果表をその通り信じてしまいます。一部では初任適性診断の結果が悪いため、応募者を不採用としたところもありました。
 
何のために適性診断を実施しているのかと分らなくなることもしばしばです。
 
 
私のところには夜勤明けで、仕事が終わって駆けつけてくる受診者が少なくありませんでした。
 
こういう人は決まって視力検査の結果が悪いです。特に動体視力は顕著に下がります。それから反応検査もそうです。重複反応、選択反応など。
 
一日の仕事を終えて疲れ切っているのに、目を使い、注意力を使い切って、なおまだ検査で注意力を働かせなくてはならないのです。
 
良い結果が出るはずはありません。
 
『これはあなたの今現在の状態です。疲れていると視力も注意力も下がります。だからそういう時は普段以上に慎重に。』これが受診者への指導となります。
 
 
 
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