反グローバリズム

LGBTは拙速だという見解

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グローバリズム = 戦争屋 = ディープステイトDSです。グローバリズムとはデジタルIDスキームやコオロギ食、LGBT、ウクライナ戦争、mRNAワクチンを進めている勢力で、戦争屋は戦争をけしかけて兵器を売り利益を得る奴ら。DSとはその事に資金提供して利害関係を持つ勢力のことを指しています。DSがグローバリズム政策を通して世界統一政府を実現しようとしているのです。彼等はヨーロッパに伝わる優生思想を信奉しており、一般の人がどうなろうと人口を削減しようとしています。

トランプを応援してもアメリカの話だから日本には関係ないだろうという人がいますが、そうではありません。上に上げた数々の悪行を押しつけてくる背後にはDS=グローバリストの存在があります。

トランプが宣言した。「ディープステートを壊滅させる」

  「アメリカを守る最後の闘い、腐敗した奴らをぶっとばせ」

「宮崎正弘の国際情勢解題」 令和五年(2023)6月14日(水曜日)通巻第7794号  <前日発行>

6月10日、トランプ前大統領はノウス・カロライナ州で開かれた共和党集会で、「われわれは最後の戦いに直面した。ディープステートを壊滅させる」と演説した。集会にはデサンティス(フロリダ州知事)とペンス前副大統領も顔をそろえた。

「アメリカは失敗した国家、衰退しつつある国となった。そのうえ極左の狂人たちは法執行機関を利用して私たちの選挙を妨害しようとしている。かれらは完全に腐敗しており、それを許すことはできない」

ここでちょっとしたジョークを挟んでいう。「ひとつだけよいことがある。起訴されるごとに私の支持率が上がっている」。

 直近のABCの世論調査では「アメリカ人の47%がトランプ起訴を政治的動機の基づくもの」と判断している。また「起訴すべきか、どうか」という設問では35%が「起訴すべきではなかった」とし、17%が「起訴すべきだ」と答えた。

 トランプはさらに語気を強めて次のように続けた。

「これは最後の戦いであり、あなたがたが支援してくれれば、私たちはディープステートを破壊し、戦争屋を政府から追放し、グローバリストを追い出し、共産主義者を追い出し、私たちは国を憎む病んだ政治階級を追い払える」 

すっかりアメリカの政治用語で『ディープステート』が定着し、「戦争屋」、「グローバリスト」がセットになって語られていることに留意する必要がある。

トランプ前大統領はさらに続けて、「我々はフェイクニュースメディアを展開し、RINOのありのままを暴露し、ジョー・バイデンを倒し、アメリカをこれらの悪者から完全に解放するだろう」と述べた。

バイデンを『悪者』と強調していることもわかりやすい。

 RINOとは「Republican in name only」の頭文字を取ったもので「名前だけ共和党」だが、嘗てのブッシュ・ジュニア政権がそうだったように、政権の内部をネオコンが陣取り、軍産と組んで世界に戦争をまき散らし、オバマが引き継ぎ、今バイデンが展開している。つまりディープステートは、共和党内にもいるとして、「党内の敵」とも闘うと言っているのである。

 2016年にはチェイニーやアーミティジらがヒラリーを支援した。

こんどはチェイニー元副大統領の娘が共和党内の反トランプ勢力を糾合してきたが、まったく盛り上がらず、RINOは少数派になった。他方で民主党支持者のなかにはRKJ支持が19%を数え、もし独自候補としてRKJが出馬すればバイデン再選に赤信号が点るだろう。

LGBTについて極めて真っ当な見解があったので紹介します。岸田首相が急いで進める理由は宗主国からの命令。7月8日事件で脅しが効いているため、誰も逆らうことが出来ない。そうでなければ国内で大きな問題となっているわけでもなく、拙速に進める必要はないのです。この政権を支持する国民がいること自体が不可解。

『誰でもトイレ』の表示が凄い!
「ネット保守連合」事務局 たかすぎ
 
門田隆将氏 話題の新宿・歌舞伎町タワーの2階トイレに寄った。男性用トイレには小便器しかなく、女性、男性(大便をする人)、トランス女性、身障者等…が「別の1つ」に集められている 要するに女性は男と「隣同士」で用を足す。凄い時代が来たもんだ これがおかしいと思わない人が、私には信じられない

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「LGBT理解増進法案」は拙速すぎる…継続審議にすべき“2つの理由”とは

室伏謙一:室伏政策研究室代表・政策コンサルタント

七色の旗写真はイメージです Photo:PIXTA

「性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」、いわゆるLGBT理解増進法案の与党案が5月18日、国会に提出された。立憲民主党はこの与党案の内容は不十分であるとして反発しており、同日対案を提出した。全会一致による成立を目指していた同法案は、国会での審議の上、採決による成立を探る方向となったようだ。その後、日本維新の会及び国民民主党も独自案を提出。これによって3つの法案を同時に審議することとなった。その後、与党と日本維新の会及び国民民主党との間で修正協議が行われ、本稿執筆時点でその修正案が衆議院内閣委員会で可決された。しかし、そもそもこの法案は今国会で成立させる必要はあるのだろうか?(政策コンサルタント 室伏謙一)

 

「当事者」からも
懸念や反対の声

 自民党内での議論では、反対や慎重論が多く、この法案を審議した政務調査会の部会でも、反対が賛成を上回っていたようだ。そうであれば、党内議論を重んじる自民党としてはより慎重な進め方をするのかと思いきや、賛成少数にもかかわらず部会長一任を強引に決め、その後まともな議論をさせずに党の案として決定してしまった。

 自民党で反対や慎重と聞けば、LGBTに対する偏見や否定論のように思い込んでしまう方もいるかもしれないが、そうではないというか、法案の内容を踏まえた弊害への懸念や、いわゆる「当事者」の人たちからの懸念や反対の声を踏まえた意見であった。

 例えば、性別不合当事者の会、白百合の会、平等社会実現の会及び女性スペースを守る会の関係4団体は、去る3月16日、「『性自認』に基づく差別解消法案・理解増進法案に関する共同要請書」を岸田文雄首相および各党党首宛てに提出している。同要請書は全7ページにわたり、要請の趣旨として次のものを挙げている。(要請書記載のものをそのまま引用する)。

1 gender identity:性自認ないし性同一性(以下「性自認」という。)に関する差別解消法または理解増進法を作成し審議するにあたっては、拙速に提出することなく、女性の権利法益との衝突、公平性の観点からの研究・検討をし、先行した諸外国の法制度と運用実態、混乱などの問題、またその後の制度変更などもしっかりと調査し、国民的な議論の上で進めて下さい。
2 仮に法令化するのであれば、生物学的理由から女性を保護する諸制度・施設・女性スペース、女子スポーツ等々において、元々は男性だが自身を女性と認識する方を「女性として遇せよ」という趣旨ではないことを明確にする、また別途女性スペースや女子スポーツに関する法律を制定するよう求めます。
3 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律のうち「手術要件」は削除せず、男性器ある法的女性が出現しないようにして下さい。

 また、同要請書の中で、「いわゆるLGBT法連合会に集う方々の団体だけが、性的少数者の集まりではなく、その代表でもありません。多くの性的少数者、まして社会に埋没しているトランス女性・トランス男性、もとより法的性別を変更した者は団体に集うことなく、法律が無くてもいわゆるヘイト事件まではまずない日本において、日々生活しています」として、「声の大きい」特定の団体等の意見を踏まえた法制化に警鐘を鳴らしている。

学術研究が不十分な分野で
誰が普及啓発などを行うのか

 こうした中、岸田政権は、6月9日に衆議院内閣委員会での審議入りを強行、各会派たった10分の質疑、しかも内容を批判したり、反対したりするのではない、確認的質疑のみの、合計1時間20分の審議で採決しようと画策、与党及び日本維新の会・国民民主党による修正案が提出されたため、これに加えて当該修正案についての質疑も行われ、全体で2時間20分程度となったが、それでもその程度。しかも、13日火曜日には衆議院本会議で採決し、15日に参議院内閣委員会、翌16日に参議院本会議で可決、成立させる日程が予定されている。

 

 当事者団体から反対や懸念の声が上がる中で、与野党内からもさまざまな意見が出される中で、そんなに拙速に成立を図って大丈夫なのだろうか?そこで本稿では、与党案に的を絞って内容を検証してみたい。

 まず、この法案、国による基本計画の策定や、地方公共団体、事業者等が理解の増進に必要な対応を行うよう努めることを規定した、全11条から成る、いわゆる理念法である。したがって、毒にも薬にもならない法案であると評する声も聞かれる。

 しかし、努力規定とは言っても、地方公共団体は小学生から始まって、理解の増進を図らなければならなくなるであろうし、国の施策に対する協力を拒むことは実態上困難であるから、事実上協力義務が規定されているに等しい(あくまでも地方分権推進の観点から、義務付け・枠付けなどをすることが容易ではないことから、このような規定となっているのだろう。そもそも当該事務は自治事務になるのか、法定受託事務となるのか?)。

 事業者も普及啓発や労働環境の整備、相談の機会の確保などが、実施状況の公表と相まって、事実上義務化されていると言っていいし、国および地方公共団体の実施する施策への協力についても同様である。さらに、学校も、小学校から大学(大学院を含む)まで、理解増進に関し、教育、啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保などを行うこととされ、事業者同様、事実上義務化されていると言っていいし、施策への協力についてもまたしかりである。

 しかし、事業者にせよ学校にせよ、そうしたことはやったことがないところがほとんどであるから、どこかの「専門的」機関や事業者、団体などに任せざるをえない。そこに巨大なLGBT理解増進マーケットが広がっているように見える。

 政府は基本計画を策定することとされており、本分野を巡る情勢の変化を勘案し、関連施策の効果に関する評価を踏まえて、おおむね3年ごとに計画に検討を加え、必要に応じて計画を変更することとされている。

 この手の規定ぶりは、政府が基本計画を策定することとされている法律ではよく見られるもので、何ら不思議はない規定である。ただし、この分野に関してということになると、(1)情勢の変化をどう把握し、どう考えるのか、(2)施策の効果をどう評価するのか、(3)上記の(1)や(2)を行うに当たってどのような者に意見を聞いたり、委嘱や委託をしたりすればいいのか――という問題が出てくる。

 なにしろ専門分野として体系化されているとはまだ言い難いし、何か学問的な実績が積み重なってきているとも言い難い分野である。極論すれば、「私が専門家です」と主張すれば専門家になりえてしまう分野であると言えなくもない。むろん、草創期の学問分野であっても、平衡感覚を持って考察・研究し、意見を述べることができる研究者や専門家であれば、特段懸念は生じないのかもしれないが。

 もっとも、法案には第9条に国による学術研究の推進も規定されており、他の法令でも同様の規定は見られるものの、この分野に関する学術研究はまだまだ不十分であるという認識であるということだろう。

事務の所管が想定される
内閣府に深刻な負担増の恐れ

 第10条には、国、地公体、事業者および学校の、知識の普及や相談体制の整備についての努力規定が置かれている。「努めるものとする」とはされているが、何もしなかったり、取り組みが不十分だとされたりした場合における国会や地方議会における追及、メディアやネットを通じての批判、誹謗中傷などを懸念すれば、やらないという選択肢はないに等しいし、形だけやっておくということも難しくなるだろう。そうなれば、同条についても実質的には義務、少なくとも努力義務規定と考えた方がいいだろう。

 本法案が国会で可決され、施行されたとして、その所管、本法案に基づく事務の所掌はどこになるのかと言えば、内閣府となることが想定されているようだ。法案の付則には内閣府設置法に新たな所掌事務として基本計画の策定および推進が追加される旨規定されている。

 

 では内閣府のどこの部局が所掌することになるのかと言えば、これは少々専門的な話になるが、設置法に規定される箇所から考えると、内閣府の政策調整担当の政策統括官ということになるだろう。

 ただし、国の行政機関の定員は簡単に増やすことができない。現段階ではこの法案は公布してすぐに施行されることとされているので、すぐに担当する人員が必要になる。だが、すぐに増やすことが出来ないとなれば、取りうる方法は、既存の政策統括官の下(付=づき=とされる)の人員に併任という形式により、現在担当している事務に加えてこの法案に基づく事務まで担当させることしかない。

 具体的には、課長に当たる参事官に新たにこの分野を担当させて、その部下たちがその詳細な事務を担っていくというもの。ということは、端的に仕事が増えるということ。政策調整担当の政策統括官付はただでさえこの併任により多くの仕事をしているというのに、さらに、しかも特殊な分野の仕事を負荷されるというのは負担でしかないだろう。

 もし当該事務を新たに設けるのであれば、組織・定員の手当てにめどをつけてからにするのが妥当のはずである。学生の公務員試験離れが問題視され、処遇、特に働き方の改善が求められている中で、仕事を増やすことを平然とやろうとは、何という自己矛盾か。

 ちなみに、与党及び日本維新の会・国民民主党による修正案の柱は、第1条の目的に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み」を追加すること、「性同一性」という用語を「ジェンダーアイデンティティ」に変更すること、学校の設置者が行う教育や啓発等について「家庭および地域住民その他の関係者の協力を得つつ行う」という一文を追記すること、国及び地公体が行うべき施策の例示から「民間団体等の自発的活動の促進」を削除すること、与党案の第11条の後に、新たに第12条として「この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において政府はその運用に必要な指針を策定するものとする。」を追加することの4つである。これによって与党原案よりはまだマシになったとの意見も聞かれる。

 ただ、いずれにせよ、以上のように、政策面と組織面において二つの問題があり、懸念が多い法案であることは明らかである。先に紹介した要請書にもあるように拙速な審議ではなく、さまざまな問題点、懸念点を明らかにし、強行とも評したくなるような採決をすることなく、せめて継続審議とするぐらいの良識は持ってほしいものである。さもなくば、さまざまなところで亀裂や分断を生むことにつながりかねないように思われる。

 
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