新型コロナウイルス

厚労省の『遷延する症状を訴える方』とは誰のことか

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 

全国有志医師の会サポートチャンネルstand.fm

北海道有志医師の会 藤沢 明徳 医師

全国から集まった有志医師。本当の健康とは何か⁉︎これまでの医療の形が変わる時がきているのかも・・・ 有志医師の会でInstagram担当しているさいとーが、先生方と対談形式で送ります。

Image

健康な子どものワクチン接種、メリットなしの可能性 米フロリダ州が新指針

(CNN) 米フロリダ州衛生局は8日、5~17歳の健康な子どもに新型コロナウイルスワクチンを接種する必要はないとする新指針を発表した。

「現時点で入手できるデータに基づくと、5~17歳の健康な子どもが現在の新型コロナワクチンを接種するメリットはない可能性がある」と同局は述べ、ワクチンの接種は基礎疾患のある子どもが候補になると説明。基礎疾患のある子どもについては、ワクチン接種を受けさせるかどうか判断するにあたり、主治医などと相談してメリットとデメリットについて話し合うよう保護者に促している。

米疾病対策センター(CDC)は5歳以上の全員にワクチン接種を勧告しており、CDCと異なる見解を打ち出す州はフロリダが初めて。

8日に発表された指針では、子どもへのワクチン接種について、基礎疾患のない子どもの場合はメリットよりもリスクの方が大きいと指摘。新型コロナワクチンを接種した16~17歳で心筋炎の症例が増えたという報告を紹介している。

この懸念の裏付けとして使われた研究報告によれば、心筋炎のリスクは極めてまれで、16~17歳に対するmRNAワクチン接種100万回あたり105.9例の症例が確認されている。

遷延する症状を訴える方に対応する診療体制の構築について

健健発 0324 第 11 号
令和4年3月 24 日
各都道府県 衛生主管部(局) 御中
厚生労働省健康局健康課長
(公 印 省 略)

遷延する症状を訴える方に対応する診療体制の構築について

予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)附則第7条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種に用いることとなったワクチン(以下「新型コ
ロナワクチン」という。)接種後の副反応を疑う症状に対する診療体制については、「新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応を疑う症状に対する診療体制の構築について」(令和3年2月1日付け健健発 0201 第2号厚生労働省健康局健康課長通知。以下「令和3年2月通知」という。)において、身近な医療機関が新型コロナワクチン接種後に副反応を疑う症状を認めた場合、必要に応じて専門的な医療機関に円滑に受診できるよう、専門的な医療機関への協力依頼を行うこと等についてお願いしたところです。

今般、新型コロナワクチン接種後に遷延する症状を訴える方が存在すること、また、そのような症状の相談先や受診先について悩んでいる方が存在すること等について指摘がなされていることを踏まえ、当該症状とワクチンとの因果関係の有無にかかわらず、受診を希望される方が必要な医療機関を受診できるよう、令和3年2月通知に基づき各都道府県が構築した診療体制について、下記のとおり状況の確認等を行っていただくようお願いします。
なお、公益社団法人日本医師会に対し、本件に関する協力を依頼していることを申し添えます。


1. 各都道府県にあっては、令和3年2月通知に基づき構築した診療体制について、次に掲げる事項を改めて確認するとともに、必要に応じ、体制の見直し等について
検討すること。
① 新型コロナワクチン接種後に遷延する症状を訴える方からの相談について、対応が可能な窓口体制が確保されていること

② 新型コロナワクチン接種後に遷延する症状を訴える方について、対応が可能な医療提供体制が確保されていること(遷延する症状に対応できる医療機関の新規追加や、既存の専門的な医療機関における役割の追加を含む。)

③ 新型コロナワクチン接種後に遷延する症状を訴える方に対応するための関係機関の連携体制が構築されていること

なお、上の①~③に基づき見直し等に伴って必要となる医療体制の確保のための経費についても、従前のとおり新型コロナワクチン接種体制確保事業(都道府県実施
分)の対象となること。

2. 各都道府県において1による確認や見直し等を行った結果、遷延する症状に対応可能な診療体制が確保された場合には、各都道府県にあっては、受診を希望される
方が必要な医療機関を受診できるよう、住民や各都道府県内の関係者に対し、相談窓口の連絡先や受診の方法について適切に周知すること。

3. 各都道府県における1に掲げる①~③に係る対応状況等については、追って確認させていただく場合があるので留意すること

※遷延する症状というのは『後遺症』のことだそうです。ならば後遺症と言えば良いのに、わざわざ別の用語を持ってくるところが厚労省ですね。下々の一般人が言う『後遺症』とは別のものだという限定された使い方にこそ、あくまで因果関係を認めない姿勢が現れていますね。

しかし、このことを認めるに至ったからには、これから責任追及や訴訟が山のように出てくることを厚労省が分っているのでしょう。そうなった時に、今まで積み重ねてきた『ワクチンが有害である』エビデンスが有力な証拠となります。

以下は新型コロナウイルス感染後の遷延症状ですが、スパイクタンパクによる影響から驚くほど良く似ています。

国立国際医療研究センター

新型コロナウイルス感染症罹患後の遷延症状の記述疫学とその出現・遷延リスク因子に関する報告
・女性ほど倦怠感、味覚・嗅覚障害、脱毛が出現しやすく、味覚障害が遷延しやすい
・若年者、やせ型であるほど味覚・嗅覚障害が出現しやすい

ワクチン推進派の 忽那 賢志 医師の解説から:ワクチン接種が始まる以前の記事です

日本からの新型コロナ後遺症の報告 約2割が発症約1〜4ヶ月後に脱毛の症状も

新型コロナの後遺症「LONG COVID」

海外ではこの新型コロナの後遺症についての研究が進められています。

イギリスの国立衛生研究所(NIHR)では遷延する新型コロナによる症状(いわゆる新型コロナ後遺症)を「LONG COVID」と呼び、病態の解明に取り組んでいます。

このLONG COVIDは、単一の病態ではなく、実際には4つの病態が複合的に絡み合った病態ではないか、ということが分かってきました。

4つの病態とは、

(1) 肺、心臓への恒久的障害

(2) 集中治療後症候群(post intensive care syndrome:PICS)

(3) ウイルス後疲労症候群(post-viral fatigue syndrome)

(4) 持続するCOVID-19の症状

を指し、これらがオーバーラップしていると考えられています。

このうち「(2)集中治療後症候群」は集中治療室(ICU)在室中あるいはICU 退室後、さらには退院後に生じる身体障害・認知機能障害・精神の障害を指すものであり、多くは重症例でみられる後遺症ですが、それ以外の病態の重症度は様々であり、軽症例でもみられることがあるようです。

例えば、「(1)心臓への恒久的障害」は、軽症例や入院を要しなかった症例でも報告されています。

また「(3)ウイルス後疲労症候群」、「(4)持続するCOVID-19の症状」に関して海外から報告されています。例えば、新型コロナを発症してから約110日後に電話インタビューで回答した120人の回復者のうち、約3割の人で記憶障害、睡眠障害、集中力低下などの症状がみられたというフランスからの報告がありますが、これらの症状は「(3)ウイルス後疲労症候群」の症状と考えられます。

イタリアからの報告では、新型コロナから回復した後(発症から平均2ヶ月後)も87.4%の患者が何らかの症状を訴えており、倦怠感や呼吸苦、関節痛、胸痛、咳、嗅覚障害、目や口の乾燥、鼻炎、結膜充血、味覚障害、頭痛、痰、食欲不振、ノドの痛み、めまい、筋肉痛、下痢などの、新型コロナの急性期にみられた症状が持続していたとのことです。これは「(4)持続するCOVID-19の症状」に当たるものです。

日本からのLONG COVIDに関する初めての報告

先日、日本から初めてとなる新型コロナ後遺症に関する臨床研究が報告されました。

国立国際医療研究センター(感染症で有名な病院ですね)からの報告であり、著者にはMiyazato, Moriokaらの中心メンバーとともにSatoshi Kutsunaというどこかで聞いたことのある人も名を連ねています。

国立国際医療研究センターに入院していた新型コロナ患者に退院後に電話インタビューを行い、それぞれの症状についての症状の持続について詳細に聴取したものです。

最終的に回答が得られたのは63人(9割が日本人)であり、このうち酸素投与を受けた中等症患者が27%、人工呼吸管理を受けた重症患者が8%でした。つまり大半は軽症患者です。

新型コロナの症状の持続期間(Open Forum Infectious Diseases, ofaa507より)
新型コロナの症状の持続期間(Open Forum Infectious Diseases, ofaa507より)

「(4)持続するCOVID-19の症状」に関しては、発症から60日経った後にも、嗅覚障害(19.4%)、呼吸苦(17.5%)、だるさ(15.9%)、咳(7.9%)、味覚障害(4.8%)があり、さらに発症から120日経った後にも呼吸苦(11.1%)、嗅覚障害(9.7%)、だるさ(9.5%)、咳(6.3%)、味覚異常(1.7%)が続いていました。

また、急性期にはなく後から嗅覚障害が出現した人もおり、発症から92日経ってから嗅覚障害が出現した人もいました。

コロナ患者の脱毛がみられる頻度と発症日からの推移(Open Forum Infectious Diseases, ofaa507より)
コロナ患者の脱毛がみられる頻度と発症日からの推移(Open Forum Infectious Diseases, ofaa507より)

また、「(3)ウイルス後疲労症候群」に関連した症状として脱毛についても聴取が行われており、全体の24%で脱毛がみられました。脱毛の持続期間は平均76日で、発症時には全くみられないものの、発症後30日くらいから出現し、発症後120日くらいまでみられることがあるようです。

今回の報告と、これまでの海外の報告とを比較してみると、「(4)持続するCOVID-19の症状」に関しては、イタリアの報告よりもそれぞれの症状の続く頻度は低いようです。

一方で脱毛についてはフランスからの報告の頻度とほぼ一致していました。

今後は、どういった人にこれらの後遺症の症状が現れやすいのか、についての解明が必要と思われます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

*

2 × 4 =