新型コロナウイルス

ワクチン接種のパワハラから身を守るために

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新型コロナワクチン接種を望まないのに、パワハラで受けるよう促された、未接種では業務に就けないと言われた、または看護実習を受けることが出来ないと言われた、未接種を理由に配置転換された、等々の人権問題がまだまだ猛威を振るっているようです。このようなハラスメントは国の方針にも反しており、許されることではありません。BIGモーターのパワハラぶりが報道されるなど、世の中はどうなっているのかと思う企業も少なくないようです。

たかだか一企業のために自分の健康を犠牲にする理由は何もないはずです。たとえ接種後に副作用で後遺症を負っても、運悪く死亡した場合でも彼等は自分達の非を認めることはないでしょう。そうなる前に、出来ることはやっておきたいものです。『それは国の方針に反しています』を添えてはっきり言うこと。下記のものを活用して下さい。

新型コロナワクチンの接種を望まない場合、受けなくてもよいですか。

新型コロナワクチンは、発症予防効果などワクチン接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに接種をお勧めしています。しかしながら、接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。

新型コロナワクチンについては、国内外の数万人のデータから、発症予防効果などワクチン接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに接種をお勧めしています。しかしながら、接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。接種を望まない方に接種を強制することはありません。また、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることのないよう、皆さまにお願いしています。また、医学的な理由により接種を受けられない人もいるため、接種に際して細やかな配慮を行うようお願いしています。仮にお勤めの会社等で接種を求められても、ご本人が望まない場合には、接種しないことを選択することができます。

なお、職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口はこちらを、人権相談に関する窓口はこちらをご覧ください。

(参考資料)
ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)
労働者の採用、配置、解雇等に関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省)
経済団体等への協力依頼(厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所、養成施設の対応及び実習施設への周知事項について

新型コロナウイルス感染症への対応のため,医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等における実習等の授業の弾力的な取扱いの具体的な取組事例や個々の学生等の状況に応じた学修機会の確保等についてお知らせします。

事 務 連 絡 令和4年4月 14 日
都道府県教育委員会
指定都市教育委員会
都道府県私立高等学校担当部局
各 都道府県私立特別支援学校担当部局 御中
国公私立大学
都道府県衛生・医務主管部局
都道府県介護福祉士・社会福祉士養成施設主管部局
都道府県精神保健福祉士養成施設主管部局
地方厚生(支)局健康福祉部

文部科学省初等中等教育局
文部科学省高等教育局
厚生労働省医政局
厚生労働省健康局
厚生労働省医薬・生活衛生局
厚生労働省社会・援護局
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所、養成施設の対応及び実習施設への周知事項について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設(以下「学校養成所等」という。)に在学中の学生及び生徒(以下「学生等」という。)の修学等に不利益が生じることがないよう、学校養成所等の運営等については、別添1のとおり令和2年 2 月 28 日、令和2年6月1日及び令和3年5月 14 日付事務連絡(以下「前事務連絡等」という。)により、その取扱いを周知しており、これに基づきご対応いただいているものと承知しておりますが、本年1月以降の新型コロナウイルス感染症の罹患者の急拡大の状況に鑑みると、今後も急速な感染拡大により、実習施設の確保が困難になることが想定されることから、基本的には本年4月以降も前事務連絡等と同様の対応とします。

前事務連絡等では、新型コロナウイルス感染症の対応により実習中止、休講等が生じた場合、代わり得る学修の実施により必要な単位等を履修して卒業(修了)した者は、従来どおり、各医療関係職種等の国家試験の受験資格が認められることを示しています。本事務連絡の内容を学生等にも周知の上、学生等が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合等であっても、実習時期の変更や学内実習に代える等、教育を受ける機会を最大限確保していただくよう、国公私立大学におかれましては適切に対応いただくとともに、各都道府県及び地方厚生(支)局におかれましては、学校養成所等に周知徹底をお願いいたします。

また、前事務連絡等に関連して、特に実習施設におけるワクチン接種や PCR 検査等の取扱いについても別添2のとおり厚生労働省より令和3年6月 10 日付事務連絡により、その取扱いを周知しているところですが、学校養成所等の実習施設となり得る医療機関、訪問看護ステーション、介護施設、福祉施設及び保健所等(以下「医療機関等」という。)に対して、ワクチン接種や PCR 検査等を実習の受入れの必須要件としないよう再度周知するとともに、関係者の理解と協力を得られるようご協力をお願いします。

本事務連絡は、国公私立大学におかれましては適切に対応いただくとともに、各都道府県及び地方厚生(支)局におかれましては、内容について御了知の上、管内の学校養成所等及び医療機関等に対して周知いただきますようお願いします。なお、都道府県教育委員会におかれましては、管内の特別支援学校を所管する指定都市を除く、市町村教育委員会に対して、本事務連絡の内容について周知を行っていただくようお願いします。※全部は掲載できません。リンクからご覧ください

・ 保健師
・ 助産師
・ 看護師
・ 准看護師
・ 歯科衛生士
・ 診療放射線技師
・ 歯科技工士
・ 臨床検査技師
・ 理学療法士
・ 作業療法士
・ 視能訓練士
・ 臨床工学技士
・ 義肢装具士
・ 救急救命士
・ 言語聴覚士
・ あん摩マッサージ指圧師
・ はり師
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・ 管理栄養士
・ 栄養士
・ 調理師
・ 製菓衛生師
・ 理容師
・ 美容師
・ 社会福祉士
・ 介護福祉士
・ 精神保健福祉士
・ 公認心理師

 

 

 

 

 

 

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