新型コロナウイルス

旅館業法改正:宿泊拒否は許されるか

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旅館業法の宿泊拒否を巡って、政府は10月の臨時国会に改正案を提出しようとしているようです。それによると、マスク着用や検温、手指消毒を利用客に求めることができます。それを理由なく拒んだときは、宿泊を拒否できるようになるそうです。世界中がマスク着用義務を撤廃しているのですが、この時期に日本だけが新たに法律で規制しようとしています。

マスク着用にウイルス防御効果は無く、かえって表面に付着したウイルスを吸い込むことで、感染する可能性があるとする指摘が多くあります。日本だけが世界で1人負けしている状態は、一体何時まで続くのでしょうか。

「ノーマスクは宿泊拒否OK」法案に「世界の真逆をいく日本」「全体主義国家か」とうんざりの声

「気づけば、誰もマスクをしていない。誰もが健康そうだ」  アメリカのバイデン大統領は、9月18日(現地時間)に放送されたテレビ番組『60ミニッツ』(CBS)で、新型コロナウイルスのパンデミックは「終わった」と語った。 【写真あり】麻生太郎副首相は “あごマスク” で談笑  イギリスエリザベス女王の国葬でも、マスクを着用している参列者がいないことが話題になった。

しかし、うってかわって日本では、とある法律の改正案が話題に――。 「政府が10月の臨時国会への提出を目指している旅館業法の改正案では、新型コロナウイルスなどの感染症が流行しているとき、ホテルや旅館を運営する事業者は、マスク着用や検温、手指消毒を利用客に求めることができます。それを理由なく拒んだときは、宿泊を拒否できるようになります。

 同時に、発熱などの症状がある利用客に対し、新型コロナウイルスに感染しているかどうか報告を要請することが可能になり、応じない場合や、感染が確認された場合に宿泊を拒めます」(社会部記者)  これに対し、《飲食店にも拡大してあげれば?》という声や、《『こちらの提示したルールを守らない困った客』に対して拒否権を持つことが出来るのは良いことだと思う》と、理解を示す声もSNSでは散見された。

 しかし、世界的にノーマスクが主流になるなか、SNS上で目立ったのは、その動きと逆行する改正案を提出した岸田政権への批判だった。  たとえば漫画家の倉田真由美氏は、 《世界がコロナ終わりに向かっている中、日本だけまた逆行。しかもこれ、明確な差別でしょ。差別を許容させる法案。法曹界、これ看過するつもりですか》  とツイート。また、参議院議員で格闘家の須藤元気氏は、 《パンデミックが終息しつつあるなかで、外国人観光客に理解してもらえるんでしょうか。

僕は反対です》  と投稿している。このほか、 《世界と真逆をいく日本。。旅行に行かなくなるな》 《恐怖心を利用して、全体主義化が進みます》  など、批判やうんざりといった声があふれた。 「読売新聞」によると、法案によって事業者と外国人宿泊客の間でトラブルになるのを防ぐため、政府は改正後の法律を解説した手引を作成する方針だという。  政府は10月以降、入国者数の上限を撤廃し、自由な個人旅行を認める方針だ。まるでブレーキとアクセルを同時に踏むような事態にならなければいいが……。

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「ノーマスク客」宿泊拒否OKに?――政府が法改正へ 背景に“外国人観光客” ホテルや旅館「断る理由になる」…「今さら」の声も

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マスク着用や手指消毒を拒否したら宿泊を拒否できる、ということですが、これについては非倫理的、感染予防効果が無い、証拠となるエビデンスがない、重大問題だと思います。

日弁連から声明が出ました。

旅館業法上の宿泊拒否制限の緩和に反対する会長声明

長文のため要点のみにします。全文は上のリンクからご覧ください。

現行の本条は、旅館業の営業者(以下「旅館業者」という。)は、同条各号所定の宿泊拒否を可能とする事由に該当する場合を除いては、宿泊を拒否してはならないと定めて(宿泊拒否制限)、原則として旅館業者に宿泊させる義務を課している。

本来、本条は、宿泊を必要とする者に宿泊場所を提供する(野宿、行き倒れ防止)という観点から、・・・こと宿泊者の身体・生命に直接関わる事項である以上、その例外としての宿泊拒否を可能とする事由は極めて限定されていなければならない。

しかるに、本取りまとめによれば、感染症の症状を呈するかどうかや、旅館業者からの要請に応じないことに正当な理由があるかどうかの判断が司法や行政の関与なく旅館業者に委ねられるところ、営業上の理由等から必ずしもその判断の適正性・公平性を担保することができない。しかも、「感染症の症状を呈する者」かどうかを判断する際に、宿泊者の健康状態など極めて個人的な情報の開示を旅館業者から求められることが想定され、プライバシー侵害も考えられる。

このような中で、本来は拒否できない場合にまで宿泊拒否が拡大することが懸念され、それが差別につながることも考えられる。・・・・このような宿泊拒否制限を緩和する本取りまとめは、人権保障上の問題があると言わざるを得ない。

感染症の患者は医療を受ける権利主体なのであって、社会にとって危険で迷惑な存在であり排除すべき対象ではないことを明らかにしたものと言える。

本取りまとめが提言する発熱等の感染症の症状を呈する者等について、法律上宿泊拒否を可能とすることは、感染症法の理念や趣旨にそぐわない上、感染者や感染させるおそれのある人々が社会にとって危険で迷惑な存在であるから排除してよいという誤ったメッセージを社会に発信し、感染症の患者に対する差別的な意識を醸成し、社会的な排除や偏見・差別を作出・助長する危険性につながることが懸念される。

折しも、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が問題となっている状況において、感染拡大防止や宿泊施設従業員の安全確保も重要な課題であることに異論はない。しかし、これらの課題は、政府が、市民一人ひとりによる感染対策への理解と協力を求めていき、宿泊客自身の感染対策に対する啓発・広報活動をより一層推進していくこと、旅館業者に対する必要かつ十分な経済的支援等をより拡充・整備していくことなどの政策を構築・実行することにより克服されるべきものである。

・・・これらの観点から、本取りまとめに従って本条を改正し、宿泊拒否制限を緩和することに反対する。

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至極真っ当な意見だと思います。この人はコロナに感染しているかも知れない、というだけで、現場の判断で宿泊拒否できる法律はあってはならないはずです。現在のマスクを着用しない人への風当たりが強い風潮下では、当然ですが、過去のハンセン病で人権侵害が起こったことから、基本的人権は最大限保証されるべきということです。日弁連が反対声明を出している以上、そう簡単に法律にはなり得ないと思われます。

さて、この間様々なマスク非着用に対して、問題が起こってきました。弁護士サイトを探してみましたので、そこから考えてみたいと思います。

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マスクをしないお客様を拒むことはできますか

伊豆箱根バスが、マスク着用に応じない乗客を道路の途中で降ろしたことが、乗車拒否とされ行政処分を受けた件。

タクシーや乗り合いバスへの乗車の意思を示している人に対して、乗務員が正当な理由なく拒否することは、「乗車拒否の禁止」として、道路運送法13条及び同条第6号に基づく旅客自動車運送事業運輸規則(以下「規則」と言います。)13条で禁止されています。

タクシーや乗り合いバス等公共交通機関の営業は、輸送の安全性の確保、事業遂行の適切性、自ら的確に業務を行う能力の確保を図るために許可制となっており、公共交通機関として旅客に対する運送引受義務が課せられているためです。したがって、運送業では規則に規定のない理由で乗車を拒むことはできません。

言うまでもありませんが、旅客運送事業は国土交通大臣の許可を受けなければならないことになっています。それは一定の条件を満たした後に許可を与えるものです。だから、一部で言われてるように『運転手がかわいそう、バス停で降ろせば良かった、他の乗客に迷惑だ』などと言う意見は通用しません。私も交通関係の業務に携わってきましたので放っておけず、この会社に問い合わせてみました。以下内容です。

先日、伊豆箱根バスがマスク非着用の旅客を道路の真ん中で下ろしたとの話を聞き、確認させていただきます。

『バスはわずかに車体を右へ寄せただけで、完全に歩道近くに寄せもせず、道路のほぼ真ん中で停車して下ろした』ということですが、

運転手は『お客さんマスクは?』と一度しか言っておらず、旅客が『マスクはしません』というと『じゃ、降りて!』と言って10秒か15秒の間に下ろされたということです。

そこで質問です。運転手は左後方の安全確認をした後に旅客を降ろしたのでしょうか? それとも確認をしていなかったのでしょうか? 左後方は2輪車が通り抜けて行く危険なスペースですよね。
さらにマスク着用は法律で決められたものではありませんが、それに対して運転手が降車させる行為はまともな判断であるとは思えないのですが、あなたの会社では、どのような指導をしてきたのでしょうか?

以上、質問させていただきます。

当該会社からの返信です。

・・・・・さま

当社グループの伊豆箱根バスについてご連絡をいただいた件ですが、

本件については中部運輸局からの行政処分に関する内容のため、

ご回答できる内容は当社グループ公式ページに掲載のとおりです。

「中部運輸局からの行政処分について」

http://www.izuhakone.co.jp/bus_kaiji_20220901%20.pdf

これ以上の回答はいたしかねます。

伊豆箱根鉄道グループ お客さま窓口

自分の会社に対する不名誉なことは、出来るだけ言いたくないのは理解できます。回答して頂いただけでありがとう、ですね。この件は国内の旅客運送事業者にとっても前例となり、新たな法改正が行われなければ、今後はマスク非着用者を拒否できなくなったと思います。それと共に、乗客からのクレームに対しても『マスク着用は義務ではありません』と言えるようになります。マスクが感染予防できると思うのなら、自分がマスクをすれば良いだけのことだと思います。エビデンスは何もありませんが。

飛行機の搭乗拒否や一般のお店の入店拒否についても、上のサイトで解説しています。

 

 

 

 

 

 

 

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