新型コロナウイルス

〈こびないナビ〉ワクチンハラスメント

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こびないナビ

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「学校でのコロナ・ワクチン被害」〜ある高校教師の告発〜

森田 洋之

 

 

ある高校の先生から現場から告発的なメールをいただきました。

誤解を招かないよう全文をそのまま掲示したいと思います(個人名・学校名などはずべて伏せます)。

以下、お読みください。

「◇◇高校に勤務している〇〇と申します。

日々「コロナウイルス対策」との戦いで職場や生徒も疲弊しています。

昨年秋に生徒たちもワクチン接種をしたのですが、副反応は大変でした。

しかし、風邪シーズン前だったので効果を多少期待しました。

ところが1月以降、クラスターが頻発し、全生徒の数十%が感染し、厳しい感染症対策がとられました。結果、メンタルをやられて自殺者もでました。

一方、国・自治体・マスコミはワクチンの効果を宣伝し、第3回4回のワクチン接種を推奨していることに疑問を持ち調査(4月下旬)をしました。

方法は、無作為に選んだ約50名の生徒に対してワクチン接種の有無と、コロナ感染の有無を無記名アンケートで実施しました。(答えたくない生徒は白紙で提出を可としましたが、全員書いてくれました)

結果は、ワクチンを接種した生徒約35名の約40%弱が感染、未接種者の約15名の約20%強が感染しました。

ワクチンの副反応は、発熱以上が約75%。けいれん、全身のしびれなどの重症が3名程度でした。

あまりのひどい結果と、目の前の生徒がコロナ以上にワクチンの副反応で苦しむ姿を見逃すことができず、先生にメールをさせていただきました。

この結果は、データ数が少なく信頼性が十分とは言えません。

学校からもこれ以上の調査は厳しく止められているので、しかるべき機関でデータ数を増やして調査し、公表していただくことを願う次第です。」

ご本人も書かれている通り、この調査は対象が50人ということで科学的な信頼性が十分とは言えないでしょう。

ただ、そもそも新型コロナという感染症は子どもや学生さんたちにとって脅威的な感染症とは言えません。
インフルエンザは毎年100人前後の子供を死亡・寝たきりに追いやってしまいますが、新型コロナはこの2年で死亡がほんの数名出た程度。健康な子供にとってコロナのリスクは実質ゼロです。

一方で、ワクチン接種や行き過ぎた感染対策は明確に子どもの、学生さんたちの健康を蝕んでしまいます。コロナ禍で子どもの自殺は過去最多になってしまいました。

今の学校現場での感染対策は本当に子どもたちにとって適切なのでしょうか?本当に子どもたちのためのものなのでしょうか?

幼小中高・特別支援学校に関する情報:文部科学省

問4 学校ではマスクの着用が必要ですか。

A 学校教育活動においては、児童生徒等及び教職員は、身体的距離が十分とれない時はマスクを着用すべきと考えられます。ただし、気候の状況等により、熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断される場合は、マスクを外すこととしています。
 また、体育の授業におけるマスクの着用は必要ありません。特に呼気が激しくなる運動を行う際はマスクを外してください。一方で、用具の準備や片付けなど運動を行っていない際は、感染症対策として可能な限りマスクを着用してください。気温・湿度などが高くない日に、呼気が激しくならない軽度な運動を行う際、マスク着用を希望する場合は、マスクの着用を否定するものではありませんが、その場合であっても、自身の体調の変化に注意し、暑さや息苦しさを感じた時などは、人との距離を十分に確保して、マスクを外して休憩してください。

問20 2月4日に文部科学省から感染リスクが高いとして例示された活動は一律に控えなければなりませんか。

A 文部科学省では、これまでも学校の新型コロナウイルス感染症の対応についてまとめたマニュアルにおいて、各教科において、近距離での大声や呼気、接触等を伴う感染リスクの高い学習活動(※)については、地域の感染レベルが高い場合は控える旨を示してまいりました。
 2月4日に文部科学省から示した対応は、こうした近距離などで行われる感染リスクの高い学習活動について、オミクロン株による感染が子供の間にも急速に拡大している現在の状況では、一時的に控えるという趣旨です。
 また、各学校において、これまでも、十分な距離をとり、方法等を工夫するなどにより感染リスクを低減し実施している活動について、一律に控えることを求めるものではありません。
 文部科学省としては、学校教育活動において文化やスポーツの諸活動は大変重要だと認識しております。
(※)特にリスクの高い活動の例
 ·  各教科等に共通する活動として「児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループワーク等」及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」
 ·  音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏」
 ·  家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」
 ·  体育、保健体育における「児童生徒が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接触したりする運動」

# ワクチンハラスメント~特に医療系の学生さんへ~

勤務医団の本音

 

 

 医科系や看護系の学生さんで、ワクチン接種の判断を悩まれている方は多いと思います。

 大学側に「接種をしなければ実習に行けない」などと言われ、やむなく接種したという方も少なくないでしょう。

 このようなワクチン接種を実習の必須要件とする大学の運用に、学生さんは絶対に従わなければならないのでしょうか。

 新型コロナワクチンの接種は予防接種法上も努力義務とされており、接種は強制ではありません。
接種の判断は国民自らの判断に委ねられるものであり、ワクチンを接種していない者に対する差別やいじめ、職場や学校等における不利益取扱等は決して許されません(同趣旨の衆議院・参議院の附帯決議も存在しますし、内閣官房の基本的対処方針にもその旨記載されています。)。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/kourou95509A0BDB55A3044925862400328414.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/203/f069_120101_02.pdf

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220317.pdf

内閣官房基本的対処方針↓

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 医科系や看護系の学生の場合は、一般の学生とは異なり、ワクチン接種が実習や卒業の条件となったとしても問題ないという意見もあるかもしれません。しかし、そのような見解は、少なくとも国の方針とは異なります。
 まず、令和3年4月20日に行われた参議院厚生労働委員会において、田村憲久国務大臣(当時)は、医科系や看護系の大学の学生であっても、接種の判断は個人に委ねられること、ワクチンを接種しなければ大学を卒業できないといった事態は国の方針とは異なるということを認めた上で、留年をちらつかせてワクチン接種の同調圧力を掛けるような事案が存在することを文科省にも伝え、大学等の各教育機関にも国の方針に依拠した対応をしていただけるようにお願いする、という趣旨の発言をしました。
 この田村国務大臣の発言を受けて、文科省及び厚労省は、
令和3年5月14日、大学等の医療関係職種等の学校養成所等に対して、
①ワクチン接種が実習の受け入れの必須要件にならないよう、受入れ機関との対話を積極的に行うよう努めてください
②ワクチン接種は、あくまで任意のものであるので、学生等に強制することのないよう実習先に説明し理解を求めてください

という内容の事務連絡を出しています。

https://www.mext.go.jp/content/20210518-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

 このような取扱については、大学等の学校養成所等だけでなく、実習施設側の理解と協力が不可欠であることから、厚労省は、令和3年6月10日、
実習施設側に対しても、
①ワクチン接種を実習の受入れの必須要件としないようご協力ください
②ワクチン接種は、あくまで任意のものであるので、学生等に強制することのないようご理解をお願いいたします

という内容の事務連絡を出しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000791159.pdf

 さらに、文科省及び厚労省は、令和4年4月14日、大学等の学校養成所等及び実習施設側に対して、本年4月以降も従前の事務連絡と同様の対応とすることを確認するとともに、学生の教育を受ける機会を最大限確保するように学校養成所等に求める、という内容の事務連絡を出しています。同事務連絡では、「ワクチン接種を実習の受入れの必須要件としないよう再度周知するとともに、関係者の理解と協力を得られるようご協力をお願いします。」と記載されており、やはり医科系や看護系の学生であっても、ワクチン接種が実習や卒業等の必須要件となってはいけないというのが国の見解であるといえます。

https://www.jaot.or.jp/files/news/covid19/mhlw_info/kourou-220414-1.pdf

 令和4年4月14日付事務連絡においては、「実習時期の変更や学内実習に代える等、教育を受ける機会を最大限確保していただく よう、国公私立大学におかれましては適切に対応いただくとともに、各都道府県及び地方厚 生(支)局におかれましては、学校養成所等に周知徹底をお願いいたします。」という記載もあり、実習先の確保が困難である場合においても、学内実習等で代替することで単位取得を認めてもらえる可能性があります(ワクチン接種が始まる前のものではありますが、令和2年6月1日付事務連絡も、そのような可能性を示唆しています。https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/covid_19/faculty/pdf/demand_nurseschool0601.pdf)。

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 このように、国は再三、医療系の教育機関・実習施設に対して、医療系の学生であってもワクチンは強制ではない、ワクチンを実習受け入れの必須条件としないように、という通達を出しています。 

 もしワクチン接種の同調圧力に悩んだ場合は、これらの事務連絡等の資料をもとに、国の方針を大学側に説明し、ワクチンを接種せずに実習に行けないか交渉してみてください。

 それでもどうしても実習受入れ先が確保できない場合は、事務連絡に記載されている文科省・厚労省の担当部署にも適宜相談の上、大学側に対して、学内実習等の代替手段を用意してもらうことはできないか、再度交渉してみてください。

参考リンク
https://note.com/nakamuraclinic/n/n5eef2179e00e
https://note.com/jinniishii/n/n3f21933db6bc

 

 

 

 

 

 

 

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