全国有志医師の会から 日本小児科学会へ宛てた 嘆願書の回答はこちら お願いした ・小児科医のワクチン講習会開催 ・推奨とした指針の見直し については回答を頂けませんでした。 ただし、学会は提示したワクチンのリスクと無効性は知ったことになります。
日本小児科学会 母親達と作成した公開質問状 24項目に対する回答はなく 返書は以下の通りでした。
こどもコロナプラットフォームのコメント 「これらの質問は公益社団法人としてワクチンを推奨する日本小児科学会であれば回答できる内容でした。 残念ながら日本小児科学会は保護者からの疑問や質問に一切回答せず、推奨を続けるという方針であると考えざるを得ません。」
特に回答頂きたかった項目 公開質問状 [5]国内で 1 例でも因果関係を否定できない接種後死亡例が出た場合、⼀時中⽌を提⾔するか? [18]基礎疾患があっても、やはり打った⽅がいいのでしょうか?過去に抗がん剤を使い、当時酷使した臓器に負荷がかかるか⼼配です。
5~11歳をファイザー製mRNAワクチンの接種対象とすることが2022年1月21日に特例承認されているので接種できると説明されています。(こびナビQ 7-1 子供でも接種できますか)
「承認されたから接種できる」、法的には確かにそうです。しかし,まず認識して頂きたいのは、これはあくまで「特例承認」だということです。「特例承認」とは,薬機法第14条の3第1項1号に次のように定められています。
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
つまり、
1. COVID19(新型コロナウイルス感染症、現在はオミクロン株)が国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるため、蔓延を防止する必要がある。
2. COVID19の蔓延を防止するためには5-11歳の子供達がmRANワクチンを緊急に接種する以外に方法がない。
法的には、最低限これらが満たされた時にしか特例承認はできないのです。
上記2点は満たされているでしょうか。現状を見てみます。
大阪府のデータによると、オミクロン株による第六波の現在、重症化率は0.14%、死亡率0.18%、19歳未満に限ると陽性者数は127,827名、重症者数6名(0.0047%)、死亡者0名(0%)と発表されています。
第74回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年3月2日)資料3-8
また、第一波から第五波まで子供達にワクチンを接種していなかった時期にも感染者数は自然減していましたし、第六波も新規陽性者数は2月7日-2月13日をピークに既に減少に転じています。
以上のことから、子供達がワクチンを接種しなければCOVID19が蔓延して大変なことになる、とは言えないことが分かるかと思います。つまり承認すること自体がそもそも法律に反していると言えるのではないでしょうか。
日本より遥かに被害の大きいイギリス、ドイツ、またWHOも健康な子供への接種は推奨していません(第30回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会、資料1)。ワクチン開発国であるアメリカでもフロリダ州は子供への接種は勧めないとしていますし、国全体でもCDCが3月4日に発表した5-11歳のワクチン接種率は28.4%です。(https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7109a2.htm?s_cid=mm7109a2_w)
これまでのワクチンとは全く違う仕組みにも関わらず、普通は9~17年もかけて行う効果や安全性の確認を1年足らずしか行わずにあくまで「特例」として承認したファイザーのmRNAワクチンを、現時点で日本において、子供へ接種していいものとは思えません。