薬と運転との関係があまりにも過小評価されているようです。筆者は仕事で運転を始めた当初から、アレルギー薬程度でも運転中に眠くなることを感じていたため、それ以降は薬を飲まないことを意識していました。高齢者の逆走運転、事故や交差点での死傷事故ではかなりの確率で薬の影響があると思われます。運転をする人には眠気やめまいが生じる薬を出さないことはもちろん、本人も大丈夫かどうかを常に気にかけることが必要です。
抗ヒスタミン剤は眠気が現れるので飲まない、風邪薬も眠くなる成分が入っている可能性があるので飲まない。抗生物質は1日中だるくなるので飲まない。その他も自分が知らないものや効果不明なものは日中は飲まない。以前は医者が教えてくれることはなかったので、自分で気をつけるしかありませんでした。自分が運転に際して注意が必要という薬を飲んでいる場合は、運転自体を控えることは必ず必要です。
薬による内分泌異常、薬による低血糖、めまい、など様々な影響を及ぼす薬剤は多い。一般によく使われる薬剤にも禁止薬剤がある。ボルタレン、ロキソニン、アレジオン、糖尿病薬、薬を1回に4種類以上飲む人。
表2. 使用中は運転等をしてはいけない医療用医薬品の例 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 (pmda.go.jp)
表2. 使用中は運転等をしてはいけない医療用医薬品の例
注意!
- ここに挙げたくすりは一部の例です。
- この表には、くすりの成分の名前(物質の名前)や成分の分類を記載しています。あなたが実際に受け取るくすりには、通常商品名(メーカーがつけた独自の名前)しか表示されていません。あなたのくすりが運転等をしても大丈夫かどうかは、医師や薬剤師に確認してください。
医療用医薬品の自動車運転等の注意等の記載に関する見直し等について
1.はじめに
医薬品を服用することにより,自動車の運転,機械の操作,高所作業等危険を伴う作業(以下「自動車運転等」という。)に従事している最中に意識レベルの低下,意識消失,意識変容状態,失神,突発的睡眠等の副作用が発現し事故が発生した場合は,第三者に対しても危害を及ぼす危険性があることから,このような副作用が報告されている医薬品の使用に当たっては,特段の注意が必要であると考えられます。
このため,医薬品の使用により意識レベルの低下,意識消失,意識変容状態,失神,突発的睡眠等の精神神経症状等の副作用があり,かつ交通事故等の副作用報告がある医薬品や,類似の製剤で既に注意喚起されており同様の事故等の発生が否定できない医薬品については,添付文書に自動車運転等に関する注意等の記載がなされています。
一方,このような副作用があっても,事故の副作用報告がない場合や医薬品の服用と自動車運転等による事故との因果関係が明確でない場合等,添付文書に自動車運転等の注意の記載がされていないものもあります。
この度,平成25年3月22日付けで,総務省より厚生労働省に対する「医薬品等の普及・安全に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」 1で,意識障害等の副作用報告がある医薬品について,添付文書の使用上の注意における自動車運転等の禁止等の記載を検討し,記載が必要なものについて速やかに各添付文書の改訂を指示するよう所見が示されました。厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)では,この所見に対応するため,添付文書の意識障害等の副作用の記載ないしは症例報告のある医薬品について,添付文書の改訂が必要か検討しているところです。